定期的に利用する教育・保育施設

定期的に利用する教育・保育施設というと、保育園(保育所)や幼稚園を思い浮かべる方が多いと思いますが、それ以外にも子どもが毎日のように利用することができる施設やサービスがいろいろあります。
例えば、認定こども園や、地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育)などです。ここでは、どのような教育・保育施設や保育サービスがあるのかをご紹介します。

保育園(保育所) | 幼稚園 | 認定こども園 | 地域型保育事業 | 認可外保育施設

保育園(保育所)
保育園とは、保護者が仕事や病気などのために、家庭で充分に保育することができない0歳から就学前までの子どもを、保護者に代わって保育することを目的とした「児童福祉施設」で、法的には保育所といいます。保育園のうち、国が定めた設定基準をクリアし、都道府県知事(政令市・中核市では市長)に認可された保育園を「認可保育所」といいます。
認可保育所を利用するには、伊東市からお子さんの年齢と保育の必要量に応じた「保育認定(2号または3号)」を受ける必要があります。
また、認定を受けた時間帯を超えて保育が必要なお子さんを対象に、「延長保育」を行っています。
幼稚園
幼稚園とは、学校教育法に基づき、3歳から就学前までの子どもに幼児教育を提供する施設(学校)です。1日4時間の教育を標準とし、小学校や中学校のように夏休みや春休みなどもありますが、最近では、教育時間終了後や長期休暇中に「預かり保育」を行う幼稚園も増えています。
幼稚園の利用にあたっては、伊東市から「教育標準時間認定(1号)」を受ける必要があります。(手続きについては、利用する園を通じて行います。)
※ただし、新制度による給付を選択しない園を利用する場合は、認定を受ける必要はありません。
認定こども園
認定こども園とは、幼稚園や保育所(保育園)などの施設が、就学前の子どもに幼児教育と保育を一体的に行うとともに、地域における子育て支援を行う機能を備えることで、都道府県知事から「認定こども園」として認定(「幼保連携型」は、都道府県・政令市・中核市の長から認可)を受けた施設をいいます。
地域型保育事業
3歳未満の保育が必要なお子さんを対象とする地域型保育には、4つの事業がありますが、伊東市では現在、「小規模保育」を行っています。
地域型保育を利用するには、伊東市からお子さんの年齢と保育の必要量に応じた「保育認定(3号)」を受ける必要があります。
認可外保育施設
児童福祉法もしくは、認定こども園法に基づく認可を受けていない保育施設の総称で、○○保育園、○○保育室、○○託児所、○○ベビールームなど、名称も保育内容もさまざまです。保育料は月極・時間単位の料金設定の場合が多く施設によって異なります。
これらの施設を利用する際は、保護者自身の目で直接確認し、充分な説明を受け、納得したうえで選ぶことが大切です。