
障害児福祉手当
[概要] | 障害児福祉手当とは、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満のお子さんに対して、福祉の向上を図ることを目的として支給される手当です。 |
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[支給内容] | 手当は、5月、8月、11月、2月に、前月までの3か月分をまとめて支給します。 |
[対象者] | 下記の要件を満たす、20歳未満の障がいのある方ご本人
(2)障害基礎年金など、障がいを事由とする年金等の給付を受けることができないこと (3)肢体不自由児施設など、居住施設等へ入所していないこと |
[申請できる人] | 対象者ご本人、法定代理人、任意代理人 |
[申請期日] | 随時 |