自立支援教育訓練給付金

[概要]

ひとり親家庭のお母さんまたはお父さんが、就職に役立つ技能や資格の取得のために、指定された講座(雇用保険制度の教育訓練給付金の指定教育訓練講座など)を受講し修了した場合、支払った受講料の一部を支給します。

[支給内容]

雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による「一般教育訓練、特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金」の受給資格の有無によって異なります。

●一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者
対象講座の受講料の6割相当額(1円未満切り捨て)
※ただし、支給金額は20万円を上限とし1万2000円を超えないときは支給されません

●専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者
対象講座の受講料の6割相当額(1円未満切り捨て)
※ただし、修学年数に20万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に20万円を乗じて得た額とし、その額が1万2000円を超えないときは支給されません。

●上記以外の受給資格者
受講料の6割から受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額

[対象者]

伊東市にお住まいの、20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭の母または父で、以下の要件のすべてを満たす方

  • 児童扶養手当受給者または児童扶養手当を受給できる所得水準であること
  • 講座の受講が適職に就くために必要であると認められること
  • 過去に、この給付金を受給していないこと

[申請できる人]

対象となる方ご本人

[申請期日]

随時

※支給にあたっては、子育て支援課で事前相談を受ける必要があります。

[手続きなど詳しくは]

「自立支援教育訓練給付金/児童扶養手当・里親制度 (伊東市サイト)」をご覧ください。

自立支援教育訓練給付金/児童扶養手当・里親制度 (伊東市サイト)