児童手当制度改正の申請手続きはお済みですか?

児童手当制度が令和6年10月分から変更となりました。制度改正により申請が必要な方と、申請不要な方がいます。
下記の要件のいずれかに該当する場合、申請が必要です。別添のフローチャートをご確認の上、申請がお済みでない方は、必要な書類を提出してください。
既に申請手続きが完了している方には、認定通知書または額改定通知書を送付しています。

1 主な変更点
 ①支給対象期間が高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までに延長
 ②第3子以降の支給額を月額3万円に増額
 ③第3子以降の算定に含める対象年齢を大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までに延長
 ④所得制限の撤廃
 ⑤支給回数を2か月に1回(偶数月)に変更

2 申請が必要となる要件
 ①所得超過により児童手当を受給していない場合
 ②高校生年代の児童のみを養育している場合
 ③現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
 ④現在児童手当を受給していて、児童に大学生年代の兄姉等がいて、その子を含めて3人以上の子を養育している方

3 申請期限
 令和7年3月31日までに申請→令和6年10月分に遡って支給
 令和7年4月1日以降に申請→申請した月の翌月分から支給

4 提出先 伊東市役所 子育て支援課

詳細は、下記リンク先「令和6年度児童手当制度改正について」をご覧ください。

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伊東市 健康福祉部 子育て支援課
TEL:0557-32-1581
Mail:kosodate@city.ito.shizuoka.jp
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令和6年度児童手当制度改正について