令和6年度児童手当制度改正のお知らせ

令和6年10月分から児童手当制度が改正されます。下記の要件のいずれかに該当する場合、申請が必要です。

1 主な変更点
 ①支給対象期間が高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までに延長
 ②第3子以降の支給額を月額3万円に増額
 ③第3子以降の算定に含める対象年齢を大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までに延長
 ④所得制限の撤廃
 ⑤支給回数を2か月に1回(偶数月)に変更

2 申請が必要となる要件
 ①所得超過により児童手当を受給していない場合
 ②高校生年代の児童のみを養育している場合
 ③現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
 ④現在児童手当を受給していて、児童に大学生年代の兄姉等がいて、その子を含めて3人以上の子を養育している方

3 申請期限 令和6年9月30日(月)
 ※申請期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日までは申請を受付しています。
 ※令和6年9月30日を過ぎた場合、令和6年12月の支払には間に合わない可能性があります。

4 提出先 伊東市役所 子育て支援課

詳細は、下記リンク先「令和6年度児童手当制度改正について」をご覧ください。

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伊東市 健康福祉部 子育て支援課
TEL:0557-32-1581
Mail:kosodate@city.ito.shizuoka.jp
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令和6年度児童手当制度改正について